よくある質問土地探し編のセットバックって何?にお答えします。
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2項道路というものを聞いたことありませんか?この道路は特定行政庁が指定した建築基準法第42条第2項に該当する4m未満のものをいいます。
この道路に指定されると、道路中心線から2m(又は3m)の位置が、道路と敷地の境界とみなされるため、道路としての部分を確保しなければ、建築に必要な建築確認を受けられません。
つまり、2項道路の中心線から2m(又は3m)までの道路該当部分には、建物や塀などを建てることができないということです。
この後退することまたはその部分を一般に「セットバック」といいます。
道路が4m未満の場合は要注意。